時効援用をする際の手順・手続について説明します。

 

 債務者が長い間、債権者から請求を受けなかったり、受けたとしても法律の定める手順で請求がされていなかった場合、消滅時効を援用することができます。

 

 消滅時効を援用する場合、まず、口頭で時効援用する旨を述べれば、法律上は時効援用が成立します。しかし、口頭で述べるということは、電話で債権者にその旨を伝えるということなので、債務者は時効援用していたと思っていても、債権者が後になって否定する可能性があります。

 

 したがって、債権者はもちろん、裁判所も認めてくれるような方法で時効援用をすることが無難です。方法としては、内容証明郵便を配達証明付きで送付するのがベストです。内容証明は、書式についてある程度厳格なルールがあり、知識がないまま作成して失敗すると大変なことになるので、専門家に作成や送付を依頼した方がよいでしょう。

 

 送付したら、数週間ほど後に、債権者に電話で時効援用が成立したか否かを問い合わせます。債権者から成立したとの回答を得たら、その時点で時効援用手続は終了します。債権者によって、原契約書を返還してくれたりしてくれなかったりなので、その点も併せて確認した方がよいでしょう。

 

 司法書士に時効援用を依頼した場合、司法書士が代理人として書類作成・送付・時効援用成立の可否の確認まですべてお任せいただけるので、お勧めします。

土田司法書士事務所