個人再生とは、任意整理では債務を返済していくことができず、自己破産するほどではないか、または自己破産を避けたい場合に選択される債務整理手続で、債務額を大幅に減額することができます。
原則として債務額を5分の1(この金額が100万円未満となるときは100万円)に減額し、約3年で分割返済していくことになります。
個人再生は、住宅ローンを除く無担保の借金が5,000万円を超えない場合に、利用することが可能です。
この個人再生の最大の特徴は、住宅ローンの返済を継続して自宅の所有権を維持しながら、その他の借金を大幅にカットすることができる点にあります。また、職業上、自己破産すると資格を失う仕事をしている場合に、個人再生ならば免職を回避することもできます。
岐阜県岐阜市にある当事務所では、責任を持って秘密厳守にて、個人再生の手続をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
なお、当事務所で受任できるのは個人の再生手続のみで、会社・法人の再生手続については、弁護士に相談することをお勧めします。