自己破産とは、債務整理の内、借金が多額となって返済できない場合に、裁判所に申し立てて借金を帳消しにしてもらう手続です。一定以上の財産を持っている人については、それを債権者に分配してから、残った借金を免除することになります。
帳消しにできる債務は、金融機関や知人などから借りたものだけで、滞納している税金や国民健康保険料、年金の掛金などは破産によっても免除の対象になりません。
自己破産手続後に得た収入や財産については、そこから返済をする義務はなく、自分の手元に残すことができます。
自己破産は世間ではあまり良いイメージがないと思われがちですが、それほどの不利益があるわけではありません。 自己破産は、借金超過で苦しんでいる人を救済し、人生の再建を図るために作られた債務整理方法です。
岐阜県岐阜市にある当事務所では、責任を持って秘密厳守にて、自己破産の手続をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
なお、当事務所で受任できるのは、自然人で、かつ、総資産が50万円を超えない方の破産手続のみで、会社・法人や、自然人であっても総資産が50万円を超える方の破産手続については、弁護士にご依頼することをお勧めします。