自己破産をする場合、大きく分けて同時廃止事件と管財事件があります。

 

 同時廃止事件とは、破産開始と同時に手続を廃止するもので、申立人にこれといった財産がない場合や、破産に至った事情に不審な点がない場合に行われます。

 

 他方、管財事件とは、破産開始後に弁護士が管財人として付き、すべての債権者に債権額に応じて申立人の財産を平等に分配したり、破産に至った事情を調査する場合などに利用されます。

 

 破産すると、原則として、申立人は今後の生活に必要な一定の財産を除いて、所有する財産をお金に換えて債権者に分配しなければならないので、管財事件が破産事件の原則と言えます。

 

 たとえ債権者に分配するほどの財産がなかったとしても、岐阜地方裁判所の基準では、総資産が50万円を超える場合は、管財事件とする運用がされています。

 

 管財事件となると、予納金を最低でも20万円ほど支払わなければならないため、申立人にとっては、可能な限り同時廃止事件で申し立てたいところです。これから自己破産をお考えの方で、同時廃止・管財どちらの事件に該当するか知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

土田司法書士事務所