債務整理を行うとき、自己破産と個人再生のいずれを申し立てるかで迷うことがあります。

 

 結論から言うと、自己破産をすれば、税金などを除くすべての債務がなくなるので、自己破産をした方が絶対に得です。ただ、自己破産したくてもできないケースもあるので、その場合は個人再生になります。

 

 例えば、債務の多くをギャンブルや浪費で作った場合は、自己破産を申し立てても、免責されない可能性があるので、個人再生をすることになりますし、また、破産をすると一定の資格を停止される職業に就いている人は、個人再生を選択せざるをえない場合もあります。

 

 個人再生は、自己破産と同様、裁判所が関わる公的な債務整理手続であり、また、すべての債権者を対象とする点で共通しますが、制約の多い自己破産と異なり、比較的自由に申し立てることができ、住宅ローン支払い中は自宅を維持することもできるので、有効な手続と言えます。

 

 いずれの手続を選択しても問題ない場合は、依頼人の方の選択に委ねられますが、初めは任意整理や個人再生のご依頼に来られても、破産をする条件に合致し、破産しても特に不利益にならないときは、自己破産をお勧めしております。

 

 自分がどの手続をした方がよいか迷っておられる方は、お気軽にお問い合わせください。

 

 

土田司法書士事務所