同一の債権者から複数の借入がある場合、特定の借入契約だけを選択して任意整理をすることが可能かについては、債権者ごとに対応が異なります。今回は、信販会社の㈱オリエントコーポレーション(以下、オリコ)について述べたいと思います。

 

 オリコは他の信販会社と同じく、キャッシングとショッピングの契約があり、お金に困っている人は、どちらの取引もされていることが多いようです。また、オリコは、自動車ローンによる貸付を多く行っており、中には、キャッシング・ショッピング・自動車ローンの3件とも取引のある方もいらっしゃると思います。

 

 このように、オリコから複数の借入がある場合、一部のみを選択して任意整理による和解ができないかが問題となりますが、結論から言うと、現在は会社としてこのような任意整理には応じていないようです。

 

 オリコによりますと、かつては一部の借入のみを対象として任意整理をすることにも応じていたようですが、現在では、任意整理をする以上、すべての借入について和解をしていただく必要があるとのことでした。

 

 したがって、オリコから借入をしている方で任意整理をお考えの方は、すべての借入を対象として和解をしていただくか、同社を任意整理の対象から外していただくしかないということになるので、ご注意ください。

土田司法書士事務所