不動産の任意売却
不動産の任意売却とは、住宅ローンを支払えなくなった場合に、売却後も債務が残ってしまう不動産を、借入先の金融機関の同意を得て売却することです。不本意ながらも、一応は所有者の意思によって売却するため、「任意」売却と言います。
自己破産をする際、破産者が不動産を所有していると、原則として、その不動産を売却してお金に換え、債権者に分配する手続をすることになります。不動産を所有したまま自己破産を申し立てると、裁判所から選任された管財人がその手続を行いますが、自己破産を申し立てる前に、自分で売却をすることも可能です。
仮に不動産を売却して、売買代金全額を住宅ローンの返済に充てたとしても、まだ債務が残ってしまう状態をオーバーローンと言いますが、いくら債務が残るかは住宅ローン債権者にとって重大な関心事なので、売却額については債権者が決定します。
住宅ローン債権者としては、住宅ローンの滞納が続いた場合、すぐにでも不動産を差し押さえて、裁判所による競売にかけた方が良いかもしれませんが、一般的に競売よりも任意売却の方が高額で売却できることが多く、債務者にとっても、売却代金から引越し代などが確保できる可能性があるため、任意売却の方が有利と言えます。
オーバーローン状態ではなく、不動産の売却額で住宅ローンを完済できる見込みが大きい場合は、そもそも住宅ローン債権者の同意は不要なので、所有者の意思のみで売却できますが、これを通常売却と言います。