通常、貸金業者とした最後の取引から5年経過すると、消滅時効を援用できます。では、その間に当初の債権者から別の債権者に債権譲渡があった場合でも、時効援用ができるのでしょうか。

 

 時効期間が5年の場合、その間に時効中断事由があると、時効の起点はリセットされ、そこからまた時効期間がスタートします。

 

 債権譲渡が行われると、債務者に対して債権譲渡通知が行われますが、これが時効中断事由に当たるかが問題となります。しかし、民法に規定されている時効中断事由は、①請求、②差押え・仮差押えまたは仮処分、③承認であり、債権譲渡自体はこのいずれにも当たりません。

 

 債権譲渡は、債権者がAからBに移りましたという単なる通知であって、仮にその通知書の中で新債権者による請求が行われていたとしても、そこから6ヶ月以内に訴訟が提起されなければ、正式な時効中断とはならないのです。

 

 したがって、債権譲渡によって債権者が交代した場合でも、前の債権者とした最後の取引日(正確にはその弁済期)が起算点となって時効期間が計算されるので、新しい債権者によって請求されたとしても、時効援用をすることが可能です。

土田司法書士事務所