時効中断事由の一つに「債務の承認」があります。債務の承認をすると、時効が振り出しに戻ります。

 

 つまり、時効期間中に「私はあなたに対して債務を負っています」ということを認めると、そこからまた時効期間が開始するということです。

 

 債務を承認する行為には色々あります。例えば、返済という行為は、債務の承認に当たります。返済は、文字通り債務があることを認める行為だからです。

 

 その他には、文書や口頭で「必ず支払うのでもう少し待ってください」と表現することも、債務の承認に当たります。文書で行うと証拠として残りますが、口頭の場合は証拠が残らないこともあります。

 

 最近では、スマホなどで簡単に相手の会話を録音することも可能なので、個人間で貸し借りのある場合は、後に訴訟などに発展した場合、証拠として採用されることもあります。

 

 電話で債務を承認する趣旨の発言をすると、相手に録音されている可能性もあるので、長期間支払をしていないのに、ある時突然電話で督促を受けた場合は、何も喋らず、専門家にご相談することをお勧めいたします。

土田司法書士事務所