信販会社の㈱オリエントコーポレーションに対する時効援用の手続について説明したいと思います。

 

 まず、同社の本店の代表取締役に対し、時効援用通知書を内容証明で送付します。その際、契約番号等がわかっている場合は、それを記載しておくと、同社で債権の内容を特定しやすくなります。

 

 送付してから1週間前後で、同社から電話で時効援用の可否について回答があります。もし債務名義などの時効中断事由があって消滅時効の援用ができないとの回答であれば、確認のため、その資料を送付するよう依頼します。

 

 特に時効中断事由がなく時効が完成している場合は、電話にて時効消滅で処理したとの回答があり、それで手続終了となります。同社では、契約書の原本の返却や債務不存在証明書の発行は特に行っていないため、電話で応対した担当者の名前をしっかりと聞いておきます。

 

 今までの実務経験からすると、㈱オリエントコーポレーションは比較的時効援用が通る可能性が高い会社ではありますが、過去に訴訟や支払督促などの債務名義を持っている例も稀にあったので、注意が必要です。

土田司法書士事務所