㈱日本保証という会社に対する時効援用について説明いたします。当事務所にて最も多く時効援用をしている会社です。

 

 日本保証は、破綻した武富士の事業を継承しており、かつて武富士から借入をした方に対する請求をすることが多いようです。しかし、武富士がなくなってから何年も経っているため、最後の取引から5年以上支払をしていなければ、時効援用も可能です。

 

 通常、日本保証からの催告書は、同社の代理人をしている東京の引田法律事務所から届くようです。債権者の側としては、消滅時効にかかった債権も行使する権利があるため、催告書にはもちろん時効を匂わせるような記載はありません。

 

 催告書を受け取られた方は、何年も請求を受けていないのに、突然このようなものが送付され、混乱される方もみえると思いますが、冷静に司法書士などの専門家にご相談いただければ、十分に対応は可能です。

 

 時効援用通知書は、代理人である引田法律事務所に対して内容証明郵便で送付し、2~3週間ほど後に、こちらから電話でどのように処理されたかを確認します。もし時効消滅として処理されれば、その旨の回答がありますので、それで事件は完了となります。

 

 ただ、割合は低いですが、中には訴訟や支払督促で債務名義を得ている案件もあり、そのような場合は、同事務所の方から時効消滅していない旨の電話が来ます。その場合は、依頼人の方のご希望に応じて、任意整理の和解交渉に進むか、辞任させていただくことになります。

土田司法書士事務所