任意整理は、貸金業者などの債権者を相手として、今後の支払方法の見直しをする債務整理ですが、通常、消費者金融や信販会社を相手として行います。

 

 では、銀行や信用金庫から借入をしている場合、銀行等を相手に任意整理はできるのかが問題となりますが、理論上は可能であると言えます。

 

 ただ、銀行や信用金庫が債権者となっている場合に債務整理を開始すると、あらかじめ契約している保証会社が代位弁済をするため、債権が保証会社に移転し、その保証会社を相手に任意整理の交渉をすることになるのが一般です。少なくとも、今までに当事務所で任意整理を行った場合で、銀行や信用金庫に保証会社が付いていなかった例はありません。

 

 したがって、債権者がどの業者であろうと、結局は消費者金融か信販会社を相手に任意整理の和解交渉をすることになります。銀行や信用金庫でカードローンを利用していて、任意整理をお考えの方は、念頭に置いておいていただけるとよいでしょう。

土田司法書士事務所