司法書士などの専門家に債務整理を依頼した後、債務整理の方針が決まるまでの間に債権者に返済することは控えてください。

  もっとも、任意整理を依頼し、複数の債権者の内、一部の債権者のみ任意整理の対象とした場合は、対象としなかった債権者に支払うことは問題ありません。

  しかし、それ以外の債務整理の場合、任意整理・自己破産・個人再生などの方針が決まるまでの間に一部の債権者に返済してしまうと、債権者間で不公平が生じたり、無理のない債務整理計画が崩れたりする可能性があります。

  特に、自己破産の場合に一部の債権者に対する返済をしてしまうと、偏波弁済となり、免責が一部認められない可能性も出てくるので、返済方法に十分注意することが必要です。

土田司法書士事務所