任意整理案の作成と交渉5
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このように、粘り強い交渉を前提としつつ、場合によっては柔軟に早期解決することも必要です。
例えば、過払い金から一括返済する場合、そのことを業者に伝えた上で、元本の何割かのカットに応じてくれれば、すぐにでも支払うなどと言い、早期解決を図ったりします。
また、月にいくら未満では合意できない、いくら以上にしてほしいなどと言ってきた場合、単に拒否するのではなく、他の業者からも同じことを言われている、貴社だけなら何とかできても、全部に応じると支払えない、どうしてもその金額以上でしか合意できないのなら他の業者すべてと合意するまで待ってほしい、などと伝えます。その結果、他の業者と合意が出来た後、増額が可能ならば合意をすることになります。
過払い金がある場合は、司法書士から積極的に合意を求めていくことも必要です。
交渉段階においては、業者は過払い利息をつけない計算方法での過払い金の支払を提案したり、さらには元金のみの7,8割の提案をすることが多いです。
これにどのように対応するかは一律に決まっているわけではなく、依頼者との打ち合わせも必要になります。過払い利息をつける場合とつけない場合の過払い金を計算した上で、訴訟の場合の司法書士報酬、印紙代など、想定される訴訟期間も依頼者に示し、その意見を求めることになります。
そして、依頼者の手取り金額がどの程度になるかを勘案しながら、提訴するかどうかを決めていきます。
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