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 任意整理案およびその後の交渉を通じ、合意が成立したら、合意書を作成します。ここでは、合意書作成にあたっての留意点を述べておきます。

 当然のことではありますが、確認する債務額は引き直し計算後の債務額です。業者作成の契約書には、稀に業者の主張金額が記載されていることもあるので、注意が必要です。

 期限の利益喪失については、少なくとも2回以上の支払を怠った場合とすべきです。うっかりミスも含め、1回遅滞するということは十分あり得ることだからです。
 また、各回の支払額が異なる場合、回数ではなく、金額を明示する方がいいでしょう。例えば、初回5,900円で以後6,000円づつといった場合は、遅滞額が12,000円以上になった場合とします。

 なお、遅延利息は、制限利率の各1.46倍を超えてはならないとされているので、10万円未満につき年29.2%、10万円以上100円未満につき念26.28%、100万円以上につき年21.9%が上限利率となります。この点、平成18年の改正により、営業的金銭消費貸借については遅延損害金の上限が一律年2割となったので注意が必要です。

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土田司法書士事務所