一度任意整理を行い、和解条項通りの返済を続けていたものの、途中で返済が困難になった場合、再び任意整理ができるかが問題となります。

 任意整理は私的な合意にすぎないので、債権者の側が了解すれば、理論上は再度の任意整理も可能なはずです。

 しかし、任意整理も司法書士や弁護士などの専門家が介在する債務整理の一種であり、また、信用情報機関のブラックリストに載って一定期間金融機関から借り入れができなくなる点では、自己破産などと同じです。

 つまり、任意整理をいったん行った以上、債権者としては債務者に対する信用度がなくなっており、再び返済方法を見直すということは、拒否されることが一般です。

 任意整理をする段階で、その時点である程度余裕のある返済方法を選択したにもかかわらず、それが続けられなくなった以上、再度任意整理を行ったとしても、もう一度同じように返済ができなくなるのではないかと思われるのも当然です。

 任意整理の和解条項にしたがった返済を続けられなくなった以上、その時は自己破産か個人再生を検討すべきです。

土田司法書士事務所