取引経過の開示等による引直し計算で、過払い状態であることが判明した場合、業者に過払い金の返還請求をすることになりますが、業者からは、過払い金に法定利息を付けない方法での和解を求められたり、さらには、その減額を求められることが圧倒的に多いです。

 この場合、和解に応じるか否かは弁護士・司法書士や依頼者の考えによりますが、正当な法的権利を保有している以上、安易な妥協は慎むべきです。

 業者から大幅な妥協を求められるようならば、利益のない話し合いを続けるより、速やかに訴訟提起をした方がはるかに早期解決が得られます。

 また、今までに過払い請求をしたことのある業者が相手の場合は、まず訴訟外で請求しても、どのような対応をするか分かっており、結局は訴訟によらなければ、それなりの金額を提示してもらうことすら困難なので、過払い状態が判明した時点で、交渉するまでもなく速やかに訴訟を提起することが多いです。

 当事務所では、基本的に10万円台前半から半ばくらいの金額を超える過払い金が発生している場合は、訴訟による請求を提案しておりますが、最終的には依頼者の方のご判断に委ねています。

土田司法書士事務所