過払い請求権は最後の取引から10年で消滅時効にかかりますが、10年が経過する前に時効を中断することもできます。過払いの時効を中断した場合、中断した時から更に時効が進行し、その時から10年で時効にかかります。

 時効中断措置の方法は民法に規定されており、最も簡単な方法としては、一般の文書で過払い請求する旨を通知すれば足ります。消滅時効の制度が認められた趣旨は、権利の上に眠る者を保護しないというものなので、権利を行使する意思を明確にすれば、時効を中断することができるのです。

 一般的には、債権の消滅時効中断措置は内容証明によって行うことが多いようです。

 当事務所では、貸金業者に送付する債務整理または過払い請求の受任通知書に、「過払い金が発生している場合はこの文書をもって時効中断措置とする」旨を記載し、タッチの差で過払い請求権が時効にかからないよう配慮しています。受任通知書にこの旨の記載をしないと、時効中断措置とならないので注意が必要です。

 もっとも、私文書での時効中断措置は暫定的なものにすぎず、6ヶ月以内に訴訟を提起しないと時効中断措置の効力もなくなります。したがって、訴訟を提起しないまま訴訟外での過払い請求交渉をする場合は、時効が完成しないか注意が必要です。

土田司法書士事務所