過払い利息とは、過払い元金に対して日々発生する利息のことで、元金はもちろん、この利息も請求できます。

 消費者金融(サラ金)や信販会社(クレジット会社)と取引をすると、こちらの債務がなくなって過払い状態になった時点で、過払い金の元金に対し、年5%の利息が日々発生していきます。商事取引によって生じた利息なので、年6%の利息になるのではないかという解釈もあり、実際、判例では6%の過払い利息が認められた事例もあるようですが、最近の判例では5%で落ち着いたみたいです。

 サラ金やクレジット会社に対して過払い利息を請求すると、まずこの過払い利息の支払を拒否するために、様々な主張をしてきます。その一つが、みなし弁済の成立です。みなし弁済については、別の機会にご説明いたします。

 もう一つが、悪意の否定による過払い利息の不発生です。
 この場合の悪意とは、一般的に使用する「悪意」とは意味が異なり、法律上の根拠に基づかずに利得を得たことを知っていることを言います。つまり、貸金業者は、法定利率の範囲内でのみ貸付をすることができ、それを超える利率で貸し付けた場合、法定利率を超える部分については無効であり、その部分の弁済を受けることは本来できないはずです。しかし、民法では、債務者が任意で弁済した場合は、たとえ法定利率を超える部分を受領したとしても、それは有効な弁済であり、債務者に返還する必要はないと定めています。したがって、理論上は債権者が「悪意」を否定し、過払い利息の支払を拒否できる場合があるということになります。

 もっとも、最近の判例ではほとんどが悪意を認めており、貸金業者は過払い利息の支払をせざるをえない立場に置かれています。したがって、過払い請求をして債権者が悪意の否定を主張してきても、過払い利息の支払を求めていくことができます。

土田司法書士事務所