経営破綻し、東京地方裁判所に民事再生を申し立てた日本振興銀行に対し過払い請求権をお持ちの方には、平成23年秋ごろまでに書面にて個別に過払い返還額の通知があったものと思われます。

 当初の過払い返還率は27%ということで、過払い債権者はその返還率に賛成か反対かの投票をすることができ、その投票期限が平成23年11月7日であったことは、既に当事務所サイトの新着情報にも記載しました。

 その後、返還率が27%から39%に上がり、平成24年3月30日からあらかじめ届け出ていた口座への振込による返還が始まりました。その際、日本振興銀行の過払い事件を扱う司法書士が少なかったせいか、全国から当事務所にお問い合わせがありました。実際、多くの過払い債権者がいたため、順番に振込が行われたようで、中にはなかなか振り込まれないがどうすればよいかというご質問もいただきました。

 現在では、日本振興銀行への過払い請求を行うことはできませんが、当時日本振興銀行に過払い請求権を持っていたのと同時に、別に債務も負っていた方で、それぞれの債権債務が相殺されないまま、債務だけが債権譲渡によってイオン銀行に移転しまい、現在その債務額について争っている事件もあります。

土田司法書士事務所