こちらの続きです。

 個人の場合、現在は債務者にめぼしい財産がなかったとしても、将来的に借金を返せるだけのお金を稼げるようであれば、支払不能とは判定されません。逆に、現在はかなりの収入がある場合でも、病気や将来は減収が確実な場合であれば、支払不能と判定されることもあります。

 また、借金の額がそれほど多くない場合でも、さまざまな事情で収入が極端に低い場合には支払不能とされることもあります。債務者が生活保護を受けているようなケースでは、借金の総額はそれほど多くもなく、しかも債権者の数も多くなくても、支払不能とされることになります。

 ただ、一応の目安としては債務者の収入や財産・信用などを考慮して、仮に分割払いにしたとしても、おおむね3年から3年半程度で、借金を完済できないと思われる場合には支払不能と判断されます。また、借金総額が毎月の収入の20倍を超えるようになっていることも、一応の支払不能の目安になります。

土田司法書士事務所