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3について
 3は、任意整理をする場合には特に問題になりませんが、自己破産や個人再生をする場合には非常に重要な事項となります。もし債務整理をしようとする人が、不動産や自動車を所有していたら、場合によってはそれを手放す必要が出てくるからです。
 また、それを手放すことなく自己破産を申し立てた場合、数十万円に及ぶ予納金を裁判所に納める必要が出てくるので、自動車と不動産の所有の有無は借金相談において必ず確認すべきことです。

4について
 3と関連して、自動車については自己名義のものであっても、高級車でない限り、初度登録から7年を経過していれば無価値とみなされるため、債務整理との関係では自動車を所有していないものとみて、手続きを進めることができます。

5について
 自動車ローンがまだ残っているかどうかについて訊くのは、自動車ローン契約では大抵の場合、所有権留保が付いていて、ローンを完済するまでは所有者は形式上自動車ローン会社となっているからです。
 この場合、自動車もローンを完済するまでは自己所有ではないことになり、債務整理の受任通知を自動車ローン会社に送付したとたん、自動車を引き上げられてしまいます。
 自動車は現代社会には欠かせないものであり、手放す羽目になるのを防ぐためにも、借金相談の段階でしっかりと自動車の権利関係を訊いておく必要があります。

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土田司法書士事務所