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 ところで、「破産する前に何とか手を打とう」という時に考えるのが、 任意整理や特定調停、個人再生手続です。

 個人再生手続においては、債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときに、 債務者は裁判所に対して、再生手続開始の申立てができます。この破産手続開始原因が、前述したように、支払不能です。

 個人再生手続では、「支払不能のおそれ」があることが手続開始のポイントになります。つまり、支払不能になる前に債務整理ができるのです。早い段階で、再生手続に入ることにより、破産から免れることができるのです。

 結局、破産しないで債務整理できるかどうかは、支払不能になっているかどうか、にかかっているということになります。

 では、支払不能はどのようにして見分けるのでしょうか。
 支払不能の判断は、それほど簡単なものではありません。債務者の財産・職業・給与・信用・労力・技能・年齢や性別など、さまざまな事情を総合的に判断して、ケースバイケースで判定されます。

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土田司法書士事務所