債務整理の種類5
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ここで、債務者に返済(弁済)能力がなくなった、というのは、債務者の信用や労力・技能によってもお金を調達することができないことをいいます。債務者に財産がなくても、技術や労力・信用などの目に見えない資産によって弁済を続けることができれば、支払不能とはいえません。
反対に、債務者に財産があっても、すぐにお金に換えること(換価)が困難なために、お金を調達できなければ弁済能力を欠いていることになります。
なお、「債務者の信用によってお金を調達する 」といっても、消費者金融などの高利な金融業者から借りてきて工面しても、弁済能力があるということにはならないのはいうまでもありません。一般的 ・継続的に弁済できないことが必要で、一時的に手元にお金がなく、支払いができなかったとしても、支払不能とはいえません。
さらに、支払不能は債務者の客観的な財産状態をさします。たとえば、債務者が「こんなに生活を切り詰めるのでは、借金の返済はムリだ」と思っているだけでは、必ずしも支払不能とはいえません。つまり、債務者が生活を切り詰めて何とかやりくりしても、なお返済が難しいということが必要です。
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土田司法書士事務所