岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。また、訴訟になると、第1回目の期日は通常、被告は書面だけ提出して欠席することが多いので、和解をするにしても、第2回目の期日かその直前になることが多いのですが、調停の場合、第1回目で決着がつくことが多いので、訴訟するに比べて、1ヶ月ほど早く和解できます。

土田司法書士事務所