岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。債権執行を申し立てた場合、差押命令が第三債務者、債務者の順に送達され、第三債務者に送達された時点で差押の効力が発生します。先に債務者に送達すると、差押を回避するために、その債権を処分してしまう恐れがあるため、先に第三債務者に送達することになります。

土田司法書士事務所