岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。差押命令が債務者に送達された日から1週間が経過すれば、債権者は第三債務者に直接取立をすることができます。第三債務者が供託をした場合は、裁判所が配当を行います。少し長くなりましたが、こうして債権を回収することになります。

土田司法書士事務所