岐阜の司法書士の土田です。
48の続きです。債権執行を申し立てる際には、債務者の誰に対するどのような債権かを特定する必要がありますが、金額が不明であったり、存在する債権かどうか分からない場合にも申立は可能です。この場合、第三債務者つまり債務者の持つ債権の債務者に、債権が存在するかどうか、存在するとして金額はいくらかを述べるよう催告をすることができます。

土田司法書士事務所