岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。そして、配当要求をした債権者に対して、売却代金が配当されます。こうして、債務名義に基づいて不動産執行をした債権者は、債権を回収することになります。不動産執行は、予納金が高額で、対象となる不動産が共有持分であったり、土地と建物が別々の所有者である場合に競売にかけにくいなどの問題があり、あまりお勧めできません。

土田司法書士事務所