岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。続いて、強制執行のうち動産執行については、動産の所在地の地方裁判所執行官に対して申し立てます。この場合、どの動産を差し押さえると具体的に動産の名称や形態を記載する必要はなく、どの場所にある動産を差し押さえたいかを指摘すればいいとされています。

土田司法書士事務所