岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。その後、不動産が調査され、最低売却価額が決められます。そして、その不動産が欲しい人は、一定の期間内に最低売却価額以上の金額をもって入札し、最高価額で落札し、裁判所から売却許可がされた買受人が代金を納付した時点で、その買受人に不動産の所有権が移ります。

土田司法書士事務所