岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。法律の定める期間内に上訴すると、その判決は未確定となり、上級の裁判所で再度争われることになります。第一審と第二審は事実審と呼ばれ、事実認定について第二審で再度争うことができますが、第三審については法律審となり、第二審で下された事実認定をもとに、法律判断をするのみとなります。

土田司法書士事務所