債権回収の流れについて36
岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。債権の元本が140万円以下の金額を争う場合は、第一審が簡易裁判所となり、140万円超の金額を争う場合は、第一審が地方裁判所となります。したがって、それによって第二審が地方裁判所になったり、高等裁判所になったりしますし、また、第三審が高等裁判所になったり、最高裁判所になったりします。
土田司法書士事務所
岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。債権の元本が140万円以下の金額を争う場合は、第一審が簡易裁判所となり、140万円超の金額を争う場合は、第一審が地方裁判所となります。したがって、それによって第二審が地方裁判所になったり、高等裁判所になったりしますし、また、第三審が高等裁判所になったり、最高裁判所になったりします。