岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。こうして、訴訟を行い、債権を持つ原告が勝訴すると、判決の数日後に判決書が原告と被告の送達先に送付されます。原告または被告は、それを受け取ってから法律の定める一定期間内に上級の裁判所に上訴することができます。第一審の判決に対する上訴を控訴といい、第二審の判決に対する上訴を上告といいます。

土田司法書士事務所