岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。また、抵当権などの担保が付いている債権についても、再生債権には含まれません。もっとも、抵当権でカバーできない部分の債権は再生債権に含まれます。例えば、抵当権の設定額が1000万円で、抵当権者がそれを超える金額の債権を持っている場合、超える部分の債権については再生債権として整理の対象になります。

土田司法書士事務所