岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。もっとも、すべての債権が整理の対象となる再生債権となるわけではなく、税金や健康保険料、国民年金保険料、罰金の他、個人再生を申し立てるのに必要な費用や、電気・ガス・水道代などの光熱費なども再生債権とならず、滞納している場合は今後も支払い義務が続くことになる点に注意が必要です。

土田司法書士事務所