岐阜の司法書士の土田です。
個人再生には、前回までに述べた給与所得者等再生ともう一つ、小規模個人再生があります。どちらも、整理の対象となる債権は再生債権と呼ばれ、この再生債権の額が5分の1にカットされ(ただし100万円に満たない金額となった場合は100万円にカット)、残りの債務額を支払うという手続になる点で共通しています。

土田司法書士事務所