岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。取引の分断を除けば、過払い請求全般において、相手方が主張してくる主だった主張は、ほぼこの悪意の否定のみと言えます。逆に言えば、これ以外に反論できる事項がないとも言えます。しかし、過払い利息の請求は法律上認められたものであり、最近の判例もほぼ認める傾向にあるので、どんどん主張していくべきです。

土田司法書士事務所