岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。悪意の否定に関しては、業者によっては裁判でおびただしい量の準備書面を送ってくることがあります。そこには、自分たちに有利な過去の判例がたくさん列挙されており、時間稼ぎをしようとする意図が見えます。しかし、悪意を認めるのが最近の判例であり、また、悪意が否定されるのも限定された条件の下のみなので、反論はそれほど難しくありません。

土田司法書士事務所