岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。悪意とは、不当利得者つまりサラ金などの業者が、利息制限法の利率を超える利息を受け取るのが違法であると知っていることを言います。昔の判例の中には、業者がそのような利息を受け取ることを認め、過払い金を返さなくてもよいというものもありましたが、平成17年1月の最高裁判決以降はこのような悪意を否定することは、ほぼ認められなくなりました。

土田司法書士事務所