岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。相手方の主張として、取引の分断の他に最も多くしてくるものは、悪意の否定による過払い利息の支払い拒否です。通常、過払い状態になると、年5%の割合による利息が日々発生し、例えば時効消滅寸前の過払い債権の場合、金額によっては数十万円の利息が付いたりすることもあります。

土田司法書士事務所