岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。過払い請求の場合は訴訟で一連計算をとりあえず主張することが出来ますが、たとえば引き直し計算の結果、債務残高が残って任意整理となった場合でも、一連計算すべきか分断計算すべきかによって債務残高が違ってきます。ところが、任意整理の場合は相手方から戻ってくるお金はないので、訴訟で債務残高を争う場合は、訴訟をするだけの利益があるかどうかを考えなければなりません。

土田司法書士事務所