岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。この点、交渉のみによって過払い金を請求する場合、相手方は取引の分断を主張し、譲歩することは考えにくいので、訴訟によって裁判官の判断に委ねるのが一番です。明らかに分断計算しか認められないような場合はともかく、微妙な場合はとりあえず一連で計算したものを訴状で主張し、相手方の出方を見るのが賢明です。

土田司法書士事務所