岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。では、取引を一連のものとして計算するべきか、分断したものとして計算するべきかの判断基準が問題となりますが、これについては一概に判断するのは難しく、いったん完済してから取引を再開するまでの期間の長短や、新たな契約書を交わしたかなどを総合的にみて判断されることになります。

土田司法書士事務所