岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。第三に、相手方の主張として、取引の分断が挙げられます。これは、いったんは債務者が完済して取引が終了した後、しばらく経ってから借入を再開した場合に、前の取引と後の取引を別々の取引とみなすという主張です。この主張が通るかどうかで、過払い金を請求できなくなったり、請求できても大幅な減額となったりと、結論が大きく違ってきます。

土田司法書士事務所