岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。みなし弁済に関する規定は既に廃止されましたが、廃止される前の弁済については適用があるとして、今でも業者は反論してくることがあります。しかし、みなし弁済が認められ、過払い利息を返還しなくてもよいためには、様々な証拠書類を提出しなければならず、事実上みなし弁済が認められることは少ないようです。

土田司法書士事務所