岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。第二に、相手方の主張として、みなし弁済というものを主張してくることがあります。これは旧貸金業法43条の規定によって、たとえ利息制限法に定める利率を超えて利息を弁済しても、その弁済は有効であり、貸金業者はこれを返還する必要はないというものです。

土田司法書士事務所