岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。例えば、いったん完済してしばらく経った後に借入を再開した場合、前の取引が後の取引と無関係だとすると、前の取引分について発生した過払い金は時効で消滅するという事例が考えられます。時効は最後の取引日から起算されるので、前の取引日から10年経てば、現時点で取引を続けていても、前の取引分の過払い請求についてはできなくなります。

土田司法書士事務所