自己破産手続に着手した後に借入をし、それに対して返済することの是非について説明いたします。

 

 まず、自己破産手続に着手するとは、司法書士や弁護士に破産手続を依頼することを指します。司法書士や弁護士に依頼せず、自分で破産手続をする場合は、債権者に破産する旨を通知することが、これに当たると言えるでしょう。

 

 破産手続に着手すると、信用情報機関に登録されるため、債務者は借入をすることができなくなるのが通常ですが、貸金業者の中には貸付をしてくれるところもあり、また、貸金業者ではない個人から借入をすることも考えられます。

 

 しかし、破産手続に着手してから、裁判所より破産手続開始決定が下りるまでの間は、特定の債権者に対する返済が禁止されており、もしこれに反した行為をすると、免責不許可事由に当たり、免責許可が下りなくなる危険があります。

 

 他方で、破産手続に着手した後に借入をした場合、上記の免責不許可事由に当たることを理由として返済を拒否すると、今度は詐欺行為に問われる可能性もあり、この場合も免責不許可となる危険があります。

 

 いずれにしても、破産手続に着手した後に借入をすることは非常に危険な行為となりますので、絶対にしないことをお勧めいたします。

土田司法書士事務所