消費者金融の新生フィナンシャル㈱の任意整理について説明したいと思います。令和5年7月に行った任意整理による和解の情報となります。

 

 同社によると、令和5年6月以降、任意整理による和解をする場合、同社の方針として、将来利息を付けることに決まったようで、従来の和解では将来利息が付かなかったことに比べると、債務者には非常に厳しい条件となります。

 

 今回行った任意整理では、将来利息5%を付けることで和解をし、和解日時点で約90万円弱の債務額について、70回の支払いをすることで計約100万円強を返済するという条件となりました。

 

 同社によると、極めて生活が困窮している債務者については、将来利息を求めないこともあるとのことでしたが、そもそも生活困窮者は破産や再生を選択することになる可能性が高いため、今後は同社と分割払いの和解をする場合、将来利息が付されることが確実になったと言えます。

 

 新生フィナンシャル㈱の任意整理をご検討されている方は、ご参考にしていただけると幸いです。

土田司法書士事務所